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Channel: 失敗しない離婚調停で円満離婚
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養育費請求

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夫婦に未成年の子供がいる場合には、慰謝料の請求も必要です。 離婚して別居することになったとしても、子供に対する扶養義務はあります。 養育費は、一般的には20歳までとされています。しかし、子供がそれまでに結婚したり、高校を卒業して働いた場合は 扶養義務はなくなります。逆に、大学に進学した場合は、大学卒業まで扶養義務があるとも考えられます。

多くは母親が子供を引き取ることになりますので、養育費は母親が子供の代わりに請求します。 養育費については話し合いで決めますが、支払う側のの経済状況や子供の人数などによってケースバイケースです。 たいてい月払いで、一人2万円から6万円程度となることが多いようです。

養育費を決めるときは、金額だけでなく、子供がいくつになるまで支払うのか、また支払方法や期限はどうするのか、 進学する時の費用はどうするのかなどについても考えなければなりません。 子供が進学する時には、入学金や教材費などで普段よりも学費が必要になりますし、義務教育を過ぎると学費もかさむので、 増額することも検討しなければならないでしょう。

ただ、支払う側が病気で働けなくなっただとか、失業したなどの事情が変わる場合もありえますので、その際には 減額を請求することも可能です。

もし、調停で養育費の支払いが決定したにもかかわらず、支払われない場合には、家庭裁判所に申し立てることで 履行勧告や強制執行をしてもらうことができます。 履行勧告は、支払うよう勧告するだけのものですが、強制執行ならば、給料の2分の1までは差し押さえることもできます。

調停離婚であれば、養育費についてもどのような形でいくらということを決めておき、調停調書に記してもらいましょう。

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