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親権争い

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離婚する際に特にもめる事柄として、親権争いがあります。 夫婦に未成年の子供がいる場合には、どちらが親権者になるのかを決めなければなりません。

親権とは、食事など生活全般の世話をする監護権と、法定代理人や財産管理を行う財産管理権の両方です。 通常は親権者が監護権と財産管理権の両方を持ちますが、子供によっての福祉や利益を考えて別にしたほうがいい場合は、 親権者と監護権者を別に定めて、一方は親権を、もう一方が監護権を持つということもあります。

また、一旦決まってもあとで不適当であったという場合には、変更することもできます。

子供の年齢や人数などそれぞれの夫婦の状況によって、どちらが親権者になるのが望ましいかは変わります。 不貞行為をした方は親権者になれないといったことはなく、どちらの親といるほうが子供にとって幸せかを考えて決めます。

一般的には、子供が複数いたり、子供の年齢が低い場合は、一方の親が全員の親権者になります。 子供がある程度の年齢で子供の意思や希望がある場合や、やむを得ない事情があるとき以外、あまり親権を分けることはしません。 夫婦が別居していた場合は、普通子供と生活をしていた方の親が親権者になります。

妊娠中の離婚は、離婚後に出産する子供に共同で育てている子供という概念はあてはまりませんので、母親が親権者です。 しかし出産後に父親にする事は可能です。 なお、子供が15歳以下の場合は、よほどの事情がない限り母親が親権者になることがほとんどです。

親権者にならなかったほうも、子供にとっては親ですので、子供に定期的に会う権利はあります。これを面接交渉権といいます。 会う時間や回数などの条件は、離婚調停の際に合わせて取り決めておくとよいでしょう。

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