調停の終わり方は、成立するか不成立か、または途中で取り下げるかといった形があります。 もしも調停の途中でやめたくなった場合、取り下げるのに相手方の同意は要りませんし、取り下げることは申立人の自由です。 また相手方から取り下げるように言われたけれどもやめたくない場合は、家庭裁判所に相談すれば裁判所から説得してくれます。
しかし、調停はあくまで当事者間の話し合いの場であり、双方が合意しないと成立はしません。 調停委員らが同席して、双方が合意して解決できるようにアドバイスや助言はしてくれますが、双方の主張が対立して、 どうしても話し合いがまとまらないといったこともありえます。
調停は1ヶ月に一回程度のペースで行われるので、あまり回数がかかると時間も相当に長くなってしまいます。 主張が平行線のままいつまでも調停し続けていても時間の無駄ですので、裁判官がこれ以上調停をしても解決できないだろうと 判断した場合は、調停は不成立で終了します。調停が不成立でも、不服の申し立てはできません。 調停では確実に解決できるとは限らないことが、調停のデメリットといえますね。
調停が不成立になった場合は、話し合いを続けていくのか、訴訟を起こすのかになります。 不成立になった時に、どうするのか考えなければなりません。
また、話し合いと訴訟の他に、あまりない例ですが審判離婚というものもあります。 審判離婚とは、調停で、離婚そのものには双方の合意が得られているけれども、慰謝料や財産分与などの条件で対立している ため調停成立できない場合や、成立の直前で一方が出頭しない場合などに、裁判所が離婚を決めるというものです。 しかし、審判離婚になることはめったにありません。
しかし、調停はあくまで当事者間の話し合いの場であり、双方が合意しないと成立はしません。 調停委員らが同席して、双方が合意して解決できるようにアドバイスや助言はしてくれますが、双方の主張が対立して、 どうしても話し合いがまとまらないといったこともありえます。
調停は1ヶ月に一回程度のペースで行われるので、あまり回数がかかると時間も相当に長くなってしまいます。 主張が平行線のままいつまでも調停し続けていても時間の無駄ですので、裁判官がこれ以上調停をしても解決できないだろうと 判断した場合は、調停は不成立で終了します。調停が不成立でも、不服の申し立てはできません。 調停では確実に解決できるとは限らないことが、調停のデメリットといえますね。
調停が不成立になった場合は、話し合いを続けていくのか、訴訟を起こすのかになります。 不成立になった時に、どうするのか考えなければなりません。
また、話し合いと訴訟の他に、あまりない例ですが審判離婚というものもあります。 審判離婚とは、調停で、離婚そのものには双方の合意が得られているけれども、慰謝料や財産分与などの条件で対立している ため調停成立できない場合や、成立の直前で一方が出頭しない場合などに、裁判所が離婚を決めるというものです。 しかし、審判離婚になることはめったにありません。