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Channel: 失敗しない離婚調停で円満離婚
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調停成立後の手続き

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調停で話し合った結果、当事者双方が離婚に合意した時に、調停は無事成立します。 調停成立となると、調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と記載されます。 調停離婚は、調停調書に離婚の旨を記載された時(調停調書の日付です)、離婚が成立します。 調停調書は、判決と同等の効力を持っています。

離婚自体は調停で成立していますが、戸籍の手続きがありますので、役所に離婚の届出をしなければなりません。 届け出るのは夫婦の本籍地か届出人の住民票がある役所です。 届出の際に必要な書類は、家庭裁判所に申請してもらう調停調書の謄本と、離婚届です。

調停調書がありますので、普通離婚届に必要な届出人の相手の署名捺印や、証人欄の署名捺印はいりません。 調停成立後10日以内に提出しなければならないと決まっています。もしも10日以内に出さなかったとしても、離婚は 調整成立の時に確定しているので、取り消しになることはありません。

ただ、間に合わなかった時には3万円以下の罰金(過料)を支払わなければならないので、きちんと届け出ましょう。

離婚後はたくさんの手続きが要ります。特に子供がいると、結婚のときの手続きより相当大変かもしれません。 以下に一例を挙げます。

住所が変わったり世帯主になったりする場合には、住民票の移動や世帯主変更届が必要です。 扶養から外れたり、住所が変わったりするなどで、国民年金や健康保険の変更届が必要な方もいるかもしれません。 名字や住所を変更した場合には、印鑑登録証明書の変更も必要です。

子供がいる場合は、子供の戸籍が変わるばあいの入籍届け、引っ越して学校が変わる場合の転校届けなども必要です。 母子家庭になった場合には、所得制限はありますが、児童手当などの受給手続きも必要でしょう。 一人親世帯に対しての優遇措置などは、市区町村によって異なりますが、どういったものがあるか問い合わせてみましょう。

国民年金や国民健康保険料の減免や、所得税や住民税、上下水道料金の減額がされる場合もあります。

また、役所への手続き以外にも、名字や住所が変わればさまざまな事柄の変更届がいります。 たとえば、預金通帳やクレジットカードの変更、運転免許証やパスポートなどです。

まずは免許証の変更手続きをしておくと、他の変更手続きで身分証明書として使えるので便利ですね。

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